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内閣は、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(公職選挙法施行令の一部改正)
第一条  略

(公職選挙法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の公職選挙法施行令第五十条第一項及び第六十五条の十三第一項の表第五十条第一項の項中「身体障害者を入所させる施設」とあるのは、「身体障害者を入所させる施設並びに障害者自立支援法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設」とする。

(地方税法施行令及び租税特別措置法施行令の一部改正)
第三条  略

(建築基準法施行令の一部改正)
第四条  略

(建築基準法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条  施行日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の建築基準法施行令第十九条第一項中「福祉ホーム又は」とあるのは「福祉ホーム、」と、「供する施設」とあるのは「供する施設又は障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第四十一条第一項、第四十八条若しくは第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第四十八条に規定する精神障害者社会復帰施設若しくは同法附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設」とする。

(地方公営企業法施行令の一部改正)
第六条  略

(地方公営企業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条  施行日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の地方公営企業法施行令第二十一条の十四第一項第三号中「行う施設」とあるのは、「行う施設、同法附則第四十一条第一項、第四十八条若しくは第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十九条に規定する身体障害者更生施設及び同法第三十一条に規定する身体障害者授産施設に限る。)、障害者自立支援法附則第四十八条に規定する精神障害者社会復帰施設(同法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の二第三項に規定する精神障害者授産施設及び同条第五項に規定する精神障害者福祉工場に限る。)若しくは障害者自立支援法附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(同法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設及び同法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設に限る。)」とする。

(国有財産特別措置法施行令の一部改正)
第八条  略

(関税定率法施行令の一部改正)
第九条  略

(土地区画整理法施行令の一部改正)
第十条  略

(建設業法施行令等の一部改正)
第十一条  略

(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正)
第十二条  略

(国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正)
第十三条  略

(国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十四条  この政令の施行の際現に存する前条の規定による改正前の国の債権の管理等に関する法律施行令第三十四条第一項第四号に規定する債権及び身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる費用の支給の対象となる補装具の売渡又は修理に係る債権については、なお従前の例による。

(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部改正)
第十五条  略

(社会福祉法施行令の一部改正)
第十六条  略

(社会福祉法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十七条  施行日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の社会福祉法施行令第一条第二号中「事業又は」とあるのは「事業、」と、「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は同法附則第四十一条第一項、第四十八条若しくは第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十一条に規定する身体障害者授産施設に限る。)、障害者自立支援法附則第四十八条に規定する精神障害者社会復帰施設(同法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の二第三項に規定する精神障害者授産施設に限る。)若しくは障害者自立支援法附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(同法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設に限る。)を経営する事業」とする。

(消防法施行令の一部改正)
第十八条  略

(消防法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十九条  施行日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の消防法施行令別表第一(六)の項中「福祉ホーム又は」とあるのは「福祉ホーム、」と、「行う施設」とあるのは「行う施設又は障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)附則第四十一条第一項、第四十八条若しくは第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者を収容するものに限る。)、障害者自立支援法附則第四十八条に規定する精神障害者社会復帰施設若しくは同法附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設」とする。

(社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正)
第二十条  略

(社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条  この政令の施行の際現に社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者福祉センターのうち、障害者自立支援法に規定する障害者デイサービス(同法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法に規定する身体障害者デイサービスに限る。以下この項において同じ。)を行う事業を行うものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの(障害者デイサービスを行う事業を行う部分に限る。)に係るものに限る。)は、身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉センターのうち、障害者自立支援法第七十七条第一項第四号の事業に相当する事業を行うもの(同号の事業に相当する事業を行う部分に限る。)に係る退職手当共済契約とみなす。
2  この政令の施行の際現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(障害者自立支援法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に規定する精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設及び精神障害者福祉工場であって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに係るものに限る。)は、障害者自立支援法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設であって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに係る退職手当共済契約とみなす。
3  この政令の施行の際現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(障害者自立支援法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者福祉ホーム、障害者自立支援法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉ホーム及び障害者自立支援法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者福祉ホームであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに係るものに限る。)は、障害者自立支援法に規定する福祉ホームであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに係る退職手当共済契約とみなす。
4  この政令の施行の際現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(障害者自立支援法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者地域生活支援センター及び障害者自立支援法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法に規定する知的障害者デイサービスセンターであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに係るものに限る。)は、障害者自立支援法に規定する地域活動支援センターであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに係る退職手当共済契約とみなす。
5  この政令の施行の際現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(障害者自立支援法第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。)のうち障害者デイサービスを行う事業に係るものに限る。)は、障害者自立支援法第七十九条第二項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち、生活介護、自立訓練、就労移行支援若しくは就労継続支援を行う事業又は同法に規定する地域活動支援センターであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに係る退職手当共済契約とみなす。

(豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令の一部改正)
第二十二条  略

(豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条  施行日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令第一条第七号中「障害者支援施設又は」とあるのは「障害者支援施設、」と、「行う施設」とあるのは「行う施設又は同法附則第四十一条第一項若しくは第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設若しくは同法附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(同法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮を除く。)」とする。

(母子保健法施行令の一部改正)
第二十四条  略

(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部改正)
第二十五条  略

(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条  施行日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第四条第三号中「障害者支援施設又は」とあるのは「障害者支援施設、」と、「行う施設」とあるのは「行う施設又は同法附則第四十一条第一項若しくは第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第三十一条に規定する身体障害者授産施設に限る。)若しくは障害者自立支援法附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(同法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮を除く。)」とする。

(著作権法施行令の一部改正)
第二十七条  略

(著作権法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条  施行日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の著作権法施行令第二条第一項第五号中「及び同条第一項」とあるのは「、同条第一項」と、「行う施設(専ら視覚障害者を入所させるものに限る。)」とあるのは「行う施設(専ら視覚障害者を入所させるものに限る。)及び同法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第二十九条に規定する身体障害者更生施設に限る。)」とする。

(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部改正) 
第二十九条  略

(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十条  施行日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令第七条第九号中「障害者支援施設又は」とあるのは「障害者支援施設、」と、「行う施設」とあるのは「行う施設又は同法附則第四十一条第一項若しくは第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第二十九条に規定する身体障害者更生施設を除く。)若しくは障害者自立支援法附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(同法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮を除く。)」とする。

(活動火山対策特別措置法施行令の一部改正)
第三十一条  略

(活動火山対策特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条  施行日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の活動火山対策特別措置法施行令第四条第七号中「供する施設又は」とあるのは「供する施設、」と、「障害者支援施設」とあるのは「障害者支援施設又は同法附則第四十一条第一項、第四十八条若しくは第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第四十八条に規定する精神障害者社会復帰施設若しくは同法附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(同法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮を除く。)」とする。

(特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令の一部改正)
第三十三条  略

(特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条  施行日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令第六条第五号中「障害者支援施設又は」とあるのは「障害者支援施設、」と、「行う施設」とあるのは「行う施設又は同法附則第四十一条第一項若しくは第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設若しくは同法附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(同法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮を除く。)」とする。

(大規模地震対策特別措置法施行令の一部改正)
第三十五条  略

(大規模地震対策特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三十六条  施行日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の大規模地震対策特別措置法施行令第四条第十四号中「若しくは同条第二十二項」とあるのは「、同条第二十二項」と、「福祉ホーム」とあるのは「福祉ホーム若しくは同法附則第四十一条第一項、第四十八条若しくは第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第四十八条に規定する精神障害者社会復帰施設若しくは同法附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設」とする。

(消費税法施行令の一部改正)
第三十七条  略

(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令の一部改正)
第三十八条  略

(厚生労働省組織令の一部改正)
第三十九条  略

(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令の一部改正)
第四十条  略

(沖縄振興特別措置法施行令の一部改正)
第四十一条  略

(沖縄振興特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四十二条  施行日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法施行令第三十八条の二第七号中「除く。)又は」とあるのは「除く。)、」と、「障害者支援施設」とあるのは「障害者支援施設又は同法附則第四十一条第一項若しくは第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第三十一条に規定する身体障害者授産施設(常時利用する者が二十人未満である通所施設に限る。)を除く。)若しくは障害者自立支援法附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(同法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設(常時利用する者が二十人未満である通所施設に限る。)及び同法第二十一条の八に規定する知的障害者通勤寮を除く。)」とする。

(日本郵政公社法施行令等の一部改正)
第四十三条  略

(東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令の一部改正)
第四十四条  略

(東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四十五条  施行日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第三条第十四号及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第三条第十四号中「若しくは同条第二十二項」とあるのは「、同条第二十二項」と、「福祉ホーム」とあるのは「福祉ホーム若しくは同法附則第四十一条第一項、第四十八条若しくは第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第四十八条に規定する精神障害者社会復帰施設若しくは同法附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設」とする。

(独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部改正)
第四十六条  略

(独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四十七条  施行日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、前条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構法施行令第二条第四号中「行うものに限る。)」とあるのは「行うものに限る。)又は同法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設を設置し、若しくは経営する者」と、同条第四号の二中「行うもの」とあるのは「行うもの又は同法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設」とする。

(地方独立行政法人法施行令の一部改正)
第四十八条  略

(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正)
第四十九条  略

(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五十条  施行日前に地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第六項の規定により地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに前条の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二条第一号に掲げる知的障害者相談支援事業の用に供する施設、同条第二号に掲げる障害児相談支援事業の用に供する施設、同条第三号に掲げる身体障害者相談支援事業の用に供する施設、同条第四号に掲げる精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム若しくは精神障害者地域生活支援センター又は同条第八号に掲げる障害者デイサービスを行う事業の用に供する施設を整備するものについては、施行日において当該地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに前条の規定による改正後の同令第二条第六号に掲げる施設を整備するものとみなす。

    附則

 この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
    附 則 (平成一九年六月一三日政令第一七九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。