債務整理の際の、財産隠し2

勝訴判決を得たからといって、すぐに(債務整理の)強制執行ができるわけではあ
りません。
勝訴判決をもとに、執行文つきの債務名義という書類を得て、はじめて強制執行
が認められます。

このように、裁判手続により債権を回収( 債務整理)するには、勝訴するまでにか
なりの時間がかかり、勝訴してからもそれなりの時間がかかります。
その時間が経過する間に、債務者が自分の財産の中で価値の高い物を他の債
権者や第二者に売却してしまったらどうなるでしょうか。

債務名義などの強制執行の準備が完了し、やっと強制執行手続が開始したとき
には、債務者の元から価値の高い財産はすべて売却されており、せっかくの強制
執行も実際には何の役にも立たないことになります。
裁判に勝ったのに、債権の回収( 債務整理)が事実上、不可能となる事態が生じる
可能性もあるのです。
そこで、そのような事態を避けるために保全手続という制度が存在します。
つまり、保全手続とは、債権者が強制執行をかける場合に備えて、債務者の財産
をあらかじめ確保しておく制度をいいます。

保全手続は大きく仮差押と仮処分の2つに分けられます。
この分類は、債務者にどのような効果を生じさせるかによるものです。

債務整理の選択の自由

最近、消費者金融問題や借金問題に特化した法律事務所や、弁護士・司法書士が「 債務整理しませんか」と広告を出しているものを見かけるようになりました。
何故、今そんなに「 債務整理」といわれているのでしょう。
消費者金融からお金を借り、返す為にまた借りた。カードの支払が出来ない為、キャッシング利用しているうちに、どのカードも利用限度額一杯になってしまった。と、いった人が後を絶たないからです。このような多重債務者は、全国で200万人とも300万人とも言われています。その人の借金= 債務整理をする事で、借金を減らしたり無くしたりする事が出来るのです。
法律も新しい制度が出来、今では債務整理の方法は従来の「自己破産」だけでなく「任意整理」や「個人再生」「特定調停」と4つの選択肢が出来ました。
どの方法を選ぶかは、専門家と、「今の収入状況・生活費はいくらか・どこから幾ら借りているか」といった内容を話し合った上で決定します。何百万円あるから、必ず自己破産しなければならない、という事もありません。自宅を処分したくないなら、「個人再生」裁判所を通したくないから「任意整理」と、選択は自由です。